自主と出頭は、どちらも警察などの捜査機関に自分から出向く行為ですが、法的な意味合いや効果が異なります。
自主と出頭の違い
自主(自首)
- 定義:
- 犯罪を犯した者が、捜査機関に犯行が発覚する前、または犯人が特定される前に、自発的に自分の犯罪事実を申告し、処罰を求める行為です。
- 法的効果:
- 刑法第42条により、裁判において刑が減軽される可能性があります。
- ポイント:
- 重要なのは、捜査機関が犯罪事実や犯人を特定する前に、自分から名乗り出ることです。
出頭
- 定義:
- 既に犯罪の容疑者として特定されている者、または捜査機関から出頭を求められている者が、捜査機関に出向く行為です。
- 法的効果:
- 自首のような減刑の規定はありませんが、裁判において量刑を判断する際に、自発的に出頭した事実が有利に考慮されることがあります。
- ポイント:
- 捜査機関が既に犯罪事実や犯人を把握している状態で、自分から出向く行為です。
主な違い

捜査機関の認識:
- 自主:捜査機関が犯罪事実や犯人を特定する前
- 出頭:捜査機関が既に犯罪事実や犯人を特定した後
法的効果:
- 自主:減刑の可能性がある
- 出頭:減刑の規定はないが、量刑で有利に考慮されることがある
最後に
自主は、捜査機関がまだ事件を把握していない段階で、自分から罪を申告する行為であり、出頭は、既に捜査機関に把握されている状態で、自分から出向く行為です。
どちらも罪を犯してしまった時に、警察に出向く行為ですが、出向くタイミングと、法的効果に違いがあります。
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