日本の国民の三大義務と三大権利は? | 人は食べた物で創られる

日本の国民の三大義務と三大権利は?

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日本の国民の三大義務と三大権利は、日本国憲法に定められています。

国民の三大義務

教育の義務

  • 保護する子どもに普通教育を受けさせる義務があります。(日本国憲法第26条第2項)
  • 義務教育は無償です。

勤労の義務

  • 勤労の権利を有すると同時に、働く義務があります。(日本国憲法第27条第1項)

納税の義務

  • 法律の定めるところにより、納税の義務があります。(日本国憲法第30条)

国民の三大権利

基本的人権

  • すべての国民は、生まれながらにして人間として尊重され、平等な権利を有します。(日本国憲法第11条、13条など)

教育を受ける権利

  • すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有します。(日本国憲法第26条第1項)

参政権

  • 国民は、選挙を通じて政治に参加する権利を有します。(日本国憲法第15条)

さいごに

これらの義務と権利は、国民が社会の一員として責任を果たし、より良い社会を築くために重要な役割を果たすものです。

権利ばかり主張せずに義務も果たす。

そんな社会が理想なのかもしれませんね。

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