「日本の刑事は担当でなければ 目の前の犯罪者を捕まえない」という認識は、一般的には誤解です。
日本の刑事は、原則として担当事件かどうかに関わらず、目の前で現行犯が発生した場合や、緊急を要する状況においては、犯罪者を逮捕する義務があります。
刑事訴訟法には、現行犯逮捕に関する規定があり、誰でも現行犯人を逮捕することができます(第213条)。もちろん、警察官である刑事には、より強い職務上の義務があります。
日本の刑事は担当でなければ 目の前の犯罪者を捕まえない?
ただし、以下のような状況においては、担当の有無が影響する可能性も考えられます。
- 捜査の主体: 逮捕後の取り調べや証拠収集などの本格的な捜査は、原則として担当の部署や刑事が中心となって行います。
- 人員配置: 事件の内容や規模によっては、担当の刑事ではない場合、人員や権限の関係で、その場での対応に留まることがあります。しかし、それでも放置するということは通常ありません。
- 情報共有: 担当外の事件の場合、事件の詳細な情報を持っていないため、逮捕後の手続きや引き継ぎに時間を要する可能性があります。
重要なのは、「目の前の犯罪者を捕まえない」という行動は、担当ではないという理由で正当化されるものではないということです。
刑事には、市民の安全を守るという重要な責務があり、目の前で犯罪が行われている状況を看過することは、その責務に反する可能性が高いと言えます。
もし、そのような状況を目撃されたのであれば、それは非常に問題のある事態であり、警察内部での調査が必要になる可能性があります。
まとめ
まとめると、「日本の刑事は担当でなければ目の前の犯罪者を捕まえない」というのは、原則として誤った認識です。
緊急時には担当に関わらず対応する義務があります。
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