憲法記念日が5月3日に制定された理由は、主に以下の点が挙げられます。
憲法記念日が制定された訳
日本国憲法の施行を記念するため
憲法記念日は、「国民の祝日に関する法律」(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)によって定められた国民の祝日です。
この法律では、憲法記念日の趣旨を「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」としています。
日本国憲法は、1946年(昭和21年)11月3日に公布され、その半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。憲法記念日は、この施行日を記念して制定されました。
公布日(11月3日)との重複を避けるため
当初、憲法記念日を日本国憲法の公布日である11月3日にすることも検討されていました。
しかし、11月3日は明治天皇の誕生日であり、戦前は「明治節」という祝日でした。
第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、天皇が国の「象徴」となった新しい憲法の精神に鑑み、天皇の誕生日と憲法記念日が重なることを好ましくないと判断したと言われています。
そのため、公布日ではなく、施行日である5月3日が憲法記念日として選ばれました。
ちなみに、11月3日は後に「文化の日」として、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」という趣旨で国民の祝日となりました。
新しい日本の在り方を示すため
日本国憲法は、戦後の日本の平和と民主主義の基盤となる重要な法律です。
「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」という三原則を掲げ、日本の新しい出発を象徴するものでした。
憲法記念日は、この新しい憲法の施行を祝い、国民が憲法の精神を理解し、国の発展を願う日として位置づけられています。
さいごに
このように、憲法記念日は、単に憲法が作られた日を祝うだけでなく、新しい日本の歩みを振り返り、平和と民主主義について国民が考える機会を提供するという重要な意味合いを持っています。
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