国会議員に与えられる優遇措置 | 人は食べた物で創られる

国会議員に与えられる優遇措置

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国会議員には、その職務を遂行するために、一般の公務員や国民とは異なる様々な「特典」や「優遇措置」が与えられています。

これらは主に、国会議員としての活動を円滑に行うためのものとされていますが、その内容や使途については、度々国民から議論や批判の対象となっています。

国会議員で与えられる優遇措置

主な特典・優遇措置は以下の通りです。

1. 歳費(給与)と諸手当

  • 歳費: 国会議員の月々の給与です。国会法で「一般職の国家公務員の最高の給与額より少なくない」と定められており、現在の国会議員(議長・副議長を除く)の月額は約129万4千円です。
  • 期末手当: いわゆるボーナスで、年に3回(3月、6月、12月)支給されます。
  • 文書通信交通滞在費(文通費): 国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在などの議員活動を行うために、月額100万円が支給されます。この手当は非課税で、領収書の添付義務がなく、使途の報告・公開義務もないため、「第二の給与」「お小遣い」などと揶揄されることが多く、たびたび問題視されています。特に、日割り計算されないため、月の途中で当選した新人議員でも1カ月分全額が支給される点が批判されています。
  • 立法事務費: 所属する会派に支給される費用で、議員一人あたり月額65万円(年額780万円)が提供されます。こちらも使途の公開が義務付けられていないため、透明性への疑問が呈されています。
  • 議会雑費: 国会開会中に限り、各議院の役員(常任委員長を除く)に日額6千円を上限として支給されます。

2. 交通に関する特典

  • JR全線無料パス: 新幹線のグリーン車を含むJR全線に無料で乗車できる「特殊乗車券」が支給されます。使用回数に制限はありません。
  • 無料航空券: 選挙区と東京を往復するための無料航空券引換証が支給されます。JRパスと組み合わせて月3往復分、または単体で月4往復分が選べます。
  • 私鉄・バスの無料乗車証: 私鉄各社に乗車できる「鉄道軌道乗車証」と、全ての路線バスに乗車できる「バス優待乗車証」も支給されます。これらのパスを見せれば無料で乗り放題となりますが、その費用は各私鉄やバス会社が負担しており、実態が不透明であるとして廃止や費用負担を求める声も上がっています。
  • 公務出張旅費: 議院の公務により派遣された場合は、国家公務員等の旅費に関する法律に準じて旅費が支給されます。ただし、上記の無料パス等と重複する部分については支給されません。

3. その他の特権・優遇措置

  • 不逮捕特権: 憲法第50条により、国会議員は原則として、国会の会期中は逮捕されません。また、会期前に逮捕された場合でも、その議院の要求があれば会期中これを釈放しなければならないとされています(ただし、院外での現行犯逮捕や、議院の許諾を得た場合はこの限りではありません)。
  • 免責特権: 憲法第51条により、国会議員は議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われません。これは、国会での自由な言論を保障し、議員が国民のために堂々と職務を遂行できるようにするためのものです。刑事上の処分や民事上の賠償請求を受けないことを意味します。
  • 秘書の雇用: 公設秘書を3人まで雇用でき、その給与は国費で賄われます。
  • 議員会館の執務室: 国会議員には、議員会館に専用の執務室が提供されます。
  • 議員宿舎: 東京に議員宿舎が用意されており、比較的安価な家賃で利用できます。

さいごに

これらの特典は、国会議員が国民の代表として十分な活動を行えるようにするための制度として設けられていますが、その透明性や使途については常に国民の監視の目が向けられています。

特に「文書通信交通滞在費」や「立法事務費」のように、使途報告義務がない手当については、見直しを求める声が根強くあります。

自分たちで決められる優遇措置。

そう簡単には見直しされないでしょうね。

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