添加物の分類の違いが分かりますか?指定・既存・一般飲食物・天然香料の違い

食品添加物

食品添加物は、食品行政の基本法である食品衛生法によって、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」(同法第4条)と定められています。

そんな食品添加物の定義について、調べてみました。

食品添加物には指定添加物と既存添加物があるだぜ

食品添加物って加工食品などの

原料とは別物らしいわよ

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「指定添加物」「既存添加物」「一般飲食物添加物」「天然香料」の添加物の分類の違いが分かりますか?

食品添加物は食品原料とは別物

食品添加物とはつまり、小麦や米、塩、砂糖など、いわゆる食品原料を使って加工食品を製造する際に、加工しやすくしたり、保存性を高めたりするなどの目的で、添加するものということです。

ですから、明らかに「食品原料」とは別物です。

添加物には、厚生労働大臣が安全と判断して使用を認めた「指定添加物」と「既存添加物」があります。

指定添加物は、石油製品などを原料に化学的に合成された合成添加物がほとんどで、天然由来のものも少しだけあります。

既存添加物は、長年使用されてきた天然由来の添加物で、植物や海藻、細菌、鉱物などから特定の成分を抽出したものです。2017年5月現在で、指定添加物は454品目、既存添加物は365品目あります。

これら以外のものは使用が認められていません。

本来の意味での食品添加物とは

これらの食品添加物のほかに、「一般飲食物添加物」と「天然香料」というものがあります。

一般飲食物添加物とは、一般に食品として利用されているものを添加物の目的で使用するもので、約100品目がリストアップされています。

また、天然香料は、自然界の植物や昆虫などから抽出された香り成分で、なんと約600品目がリストアップされています。ただし、これらはリストアップされているもの以外でも使用することができます。

このように、リストアップされていないものも使用できる点が、指定添加物や既存添加物との大きな違いになります。本来の意味で食品添加物といえるのは、指定添加物と既存添加物です。

既存添加物とは

食品添加物の指定制度の主旨からいうと、いわゆる天然添加物も指定されなければならないことになります。

ところが、長年指定のいらない食品添加物として開発され、販売されてきた天然添加物は、食品業界における加工食品などの製造に定着しており、一時的にしろ、急に使用できないことになると大きな混乱が生じることが予想さました。

このため、国としても、天然添加物の流通を黙認してきたこともあり、食品衛生法の例外規定として使用の継続を認めることとし、1995年の時点で使用されていたことを条件として使用を許可したものが、既存添加物です。

既存添加物は、法の例外とされるものであり、食品衛生法の条文の中には規定されていません。規定は、1995年の改正に伴う附則で、次のような趣旨が謳われて規定からの除外が認められているものです。

・この法律(食品衛生法などを改正する法律)の公布の際に(1995年5月24日)、現に販売、製造、輸入、使用などが行われている添加物(化学的合成品を除く)を既存添加物名簿に収載する(附則第2条)

・既存添加物並びにこれを含む製剤又は食品には、法第8条(食品添加物の指定制度)を適用しない(附則第3条)

したがって、既存添加物は、今後新たに追加されることはなく、新しく開発された天然添加物は指定のための申請を行い、薬事・食品衛生審議会での審議を経て食品添加物としての使用を認められる必要があります。

既存添加物は、当初は489品目が名簿に収載されていたが、後述するように消除された品目もあり、2010年初めの段階では418品目となっています。

これら既存添加物には、指定添加物と同様に、甘味料、調味料、乳化剤、増粘安定剤、日持向上剤などとして使われるものが含まれているが、指定添加物にはない使用目的の苦味料、光沢剤があり、ガムベースも既存添加物が主体となっています。

また、金、銀、銅や鉄などのほか、触媒となるニッケルやパラジウムのような金属、ケイソウ土や電気石のような土壌物質、酸素や窒素のような気体なども食品の製造に使用され、食品添加物に該当することから、既存添加物名簿に収載されています。

この制度が始められた当初は、既存添加物の数は、固定したものとされてきたが、2003年の食品安全基本法の制定を機とした食品衛生法改正の際に、安全性に問題がある場合あるいは長年使用の実績が認められないものは、名簿から外すこと(「消除」という)ができることが定められた(平成7年附則第2条の2および第2条の3を追加規定)。

この改正を受けて、すでに、安全性の点から1品目(アカネ色素)が削除され、使用の実体がないということで、2回にわたって合計70品目が既存添加物名簿から消除されている。

近いうちには、第3回目の消除予定品目が告示される予定になっています。 

指定添加物と既存添加物の比較

                  指定添加物       既存添加物      
食品添加物の数393418
今後の追加の可能性ありなし
今後の削除の可能性
 
あり
 
あり
(調査中)
合成系・天然系区別せず天然系のみ
安全性の確認国で確認して指定メーカーの自主
安全性に関する追加の確認
 
変異原性などを実施逐次実施中
 
安全性に関する責任メーカー、国メーカー
成分規格ほとんどに設定一部に設定
使用基準あるものが多いあるものは少ない
価格比較的安価比較的高価
使用量比較的少ない比較的多い

天然香料とは(2010年1月20日現在)

天然香料は、既存添加物が定められるときに、食品衛生法で次のように定義されたものである。動植物から得られたもの又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物(第4条第3項)

このように定義されていることからも、天然香料が食品添加物の一つであることは明確です。

さらに、天然香料の使用目的は、食品の着香に限られている。この天然香料は、食品衛生法第10条の指定制度からは除かれています。

このような特別の取り扱いを認められた理由は、食品に対して香料が使われる量が極めて少ないこと、欧米でも一般の食品添加物とは分けて扱っていることなどが考慮されたためです。

天然香料に関しては、指定添加物や既存添加物とは異なり、物質の品名が示されるのではなく、基原となる動植物612種類が公表されています。

この中には、アズキ、イカのような動植物の他に、紅茶、蒸留酒、発酵酒や乳酸菌培養液、発酵乳のようなものも基原物質として示されています。

なお、天然香料と同一あるいは近似の方法で得られる動植物由来の物質でも、着香以外の目的で使用するときは、一般の食品添加物として扱われています。

したがって、このような使い方をする際には、食品添加物として指定されているか、既存添加物として名簿に収載されていることが条件となります。 

一般飲食物添加物とは

通常は食品として食べられているものでも、使い方によっては食品添加物に該当することもあります。

このような「一般に食品として飲食に供されるものであって添加物として使用されるもの」も食品添加物であるが、指定制度からは除くこととされている(食品衛生法第10条)。

食品添加物の側から見れば「一般飲食物添加物」ということになります。

一方、食品の側から見ると食品添加物にも使われるが「通常(は)食品」ということもでき、この一般飲食物添加物となるものは、通知で例示されているが、着色料として使われるものが多いのが特徴となっています。

この他に、増粘安定剤や製造用剤として使われるものもリストに挙がって、着色料として使われるものが多いのは、次のような理由があるからです。

・通常は食品として摂取される果汁や野菜ジュースが着色の目的で使われることがあります。

・果汁や野菜ジュースやこれらの原料である果実や野菜類などから色素の成分を抽出、精製したものを着色料として使用することがあり、一般飲食物添加物として認められている色素類は、原料が食品として食べられていること、抽出する溶剤が水かエタノールであることが条件となっています。

増粘安定剤として使われるものには、グルテン、マンナン、レンネットカゼインなどがあり、製造用剤としては、カゼイン、ゼラチンなどの他に、酒造用の清澄剤・ろ過助剤として使われる小麦粉、寒天、卵白などがあります。

また、コンニャク抽出物(グルコマンナン)、ダイズ多糖類などは、増粘安定剤と製造用剤の両方の使用目的で使われている。無機系の調味料として使われるものには、ホエイソルトがあります。 

食品と食品添加物の区別

一般飲食物添加物が存在すること自体、食品と食品添加物の境界が入り交じっていること示しています。

以前は、食品として扱われるものと考えている人が多かった寒天でも、酒造の際に凝集性の清澄剤として使われることをリストに収載することで明白にしており、さらに増粘作用を謳えば「増粘剤」となることも指導の形で示されています。

日本では、食塩や醤油といった食品系の調味料は、使い方の如何にかかわらず、食品として扱われていますが、ドイツでは食塩を食品添加物として使用したときは食品添加物であるとされてきました。食塩(塩化ナトリウム)の代替品である塩化カリウムが食品添加物として指定されていることを考えれば、このドイツの考え方の方が理論的ともいえます。

このように食品と食品添加物の境界は明確とは言い切れずただ、通常は食品として考えられているものであっても、一般的に食品添加物が持つと考えられる機能を期待して使用する場合、また、その機能を謳って販売する場合は、食品添加物に当たると考えることが妥当ていえます。

これが一般飲食物添加物の考え方につながるものといえるのです。

「酵母エキス」は食品添加物に分類されない化学合成調味料

「テレビやグルメ雑誌で紹介された有名なラーメン店だから」とか「一流といわれる食品メーカーの商品だから」食べてみたいと思うのはよくあることです。

でも、しばしばテレビに登場する店のラーメンやそのラーメン店がプロデュースしたインスタント商品には、低コストで簡単に旨みを出す目的で化学調味料や食品添加物が使われています。

また、「化学調味料不使用」や「添加物不使用」を謳っている食品でも「酵母エキス」が使われていたら要注意です。

「酵母エキス」とは、ビール工場から出る使用済みの酵母に酸や酵母を加え、酵母の有用な成分を自己消化や酵素、熱水などの処理を行うことにより抽出されたエキスで、醤油や昆布エキスなどと同様に食品に分類されています。

酵母エキスは、精製したものではないので食品添加物に分類されていませんが、人為的にたんぱく質をアミノ酸に変えて調味料のように使える、身体に悪影響を及ぼす食品です。

「酵母エキス」の製造工程で出る不純物は、イースト症候群(イーストコネクション、または慢性カンジダ過敏症)というアレルギー症状を起こす原因物質になっています。

イースト症候群になると、腸内細菌が減少し、ビタミンB群も減少するので皮膚や粘膜が荒れたりかゆみが出たりします。

また、慢性の下痢が続く、イライラする、怒りっぽくなる、記憶力・集中力の低下なども招き、疲れやすく、慢性的なだるさが続くといわれています。

インスタントラーメンやカップラーメン、スナック菓子等に酵母エキスの表示がよく見られます。

酵母エキスは、カップラーメンやインスタント・レトルト食品、加工食品、スナック菓子の他に健康食品、医薬品、化粧品、ペットフード、飼料、肥料に使われています。

近年、ペットが花粉症になるケースが多いのも、このような化学的に作られたペットフードに問題があるからだと私は思います。

この実状を知らない人の多くが、食品添加物や化学合成調味料が使われた商品をなにげなく買い求め、いつのまにか病気になってしまうのです。

最後に

身体は食べたものでつくられています。

今食べているものが、今後のあなたの健康に影響を与えるのです。大切な体です少しでも労わっていきましょうよ。

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