人は食べた物で創られる 食品表示① | 人は食べた物で創られる

人は食べた物で創られる 食品表示①

食品添加物

食品を買うときに、どんな情報を参考にしていますか。食品の包装やパッケージには、賞味期限や消費期限、名称、原材料名、添加物、エネルギー、栄養成分など、一定の情報が記されることが定められています。この食品表示に関するルールは、これまで3つの法律で定められていましたが、より分かりやすい制度とするために、食品表示に関する規定をまとめて「食品表示法」が定められ、平成27年4月1日に施行されました。実際の商品の表示は、一定の猶予期間の間に順次切り替わっていきますが、新たな食品表示のルールについて調べてみました。

食品表示

肉や魚、野菜や果物などの生鮮食品、ハム・ソーセージやチーズ、レトルト食品やスナック菓子などの加工食品、あるいはコンビニや持ち帰り弁当店などで売られている弁当や惣菜など、様々な食品が私たちの栄養となって健康を支えています。
食品を購入する際、食品の原材料や原産地、含まれている栄養成分や添加物などを参考にする人は多いと思いますし、食物アレルギーを持つ人ならば、アレルゲンが含まれているかどうかも大事な情報になるでしょう。
これらの情報を表す食品表示の仕組みは、これまで目的の異なる3つの法律にもとづいてそれぞれに整備されてきました。
例えば、食品に使われている原材料や内容量(重量や容量)、原産地などの表示は、品質に関する適正な表示により消費者の選択に資することを目的としたJAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)によって定められ、食品に使われている添加物やアレルゲンについては、食品安全にかかわる食品衛生法によって定められていました。また、食品の名称や製造者の名前、賞味期限や消費期限は、JAS法と食品衛生法の両方に定められていました。そして、食品に含まれているたんぱく質や脂質、炭水化物といった栄養成分やエネルギーが表示されている場合があり、こちらは健康増進法によって定められていました。
このように目的の異なる3つの法律にルールが定められていたために、制度が複雑で分かりにくいものとなっていました。

※現在は、農林物資の規格化等に関する法律。
この法律で定められたルールにしたがって皆さんの身の回りの食品などには、JASマークが付けられています。詳しくは農林水産省「JAS法とは」をご覧ください。

従来の食品表示の例

そこで、これら3つの法律の食品表示に関する規定を統合した「食品表示法」が平成27年(2015年)4月1日に施行され、一元的な食品表示の制度がスタートしました。

新しい食品表示制度では、従来の表示ルールを一元化することで消費者と食品の製造・流通にかかわる事業者の双方にとって分かりやすく使いやすい制度にし、特に次の3点が大きく変わりました。

  • 栄養成分表示の義務化
  • アレルギー表示の改善
  • 「機能性表示食品」の新設

この3つのポイントを主に、新しい食品表示制度について説明します。

●ご注意:一斉にすべての食品表示が変わるわけではありません。~食品によって猶予期間があります。

店頭に並ぶすべての食品の表示が、すぐに新しい表示になるわけではありません。以前の制度による表示が印刷された商品や包装材(ラベル)の在庫を抱えている事業者もあるため、新しい表示に切り替えるまで食品の種類によって下記の猶予期間が設けられています。

猶予期間:
生鮮食品   1年6か月(平成28年(2016年)9月30日まで)
加工食品   5年間 (平成32年(2020年)3月31日まで)
添加物    5年間 (平成32年(2020年)3月31日まで)

機能性表示食品については、新しい制度のため猶予期間はありません。

加工食品の栄養成分の表示義務

栄養成分表示とは、どんな栄養成分がどのくらい含まれているのかを、一目で分かるようにしたものです。
従来は、健康増進法によって、「主要な栄養成分」として、(1)熱量(エネルギー)、(2)たんぱく質、(3)脂質、(4)炭水化物(糖質及び食物繊維でも可)、(5)ナトリウムの量を表示することや、ビタミンやミネラル、糖類、飽和脂肪酸、コレステロールなどを「その他の栄養成分」として、主要な栄養成分の次に表示することなどが定められていました。
この栄養成分表示は、これまで事業者が表示する・しないを決められる「任意表示」であり、すべての食品に表示されているものではありませんでした。しかしこれからの食品表示制度では、原則として、すべての加工食品と添加物に栄養成分表示が義務づけられました。
表示が義務づけられた栄養成分等は、「熱量(エネルギー)」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム」の5つです。
このうち、ナトリウムは、原則として「食塩相当量 何g(グラム)」のように、食塩相当量に換算して表示されることになりました。ナトリウムと食塩相当量は同一ではありませんが、食品表示法では一般消費者に分かりやすい食塩相当量に換算することとしました。(なお、ナトリウム塩を添加していない場合のみ、任意ルールで食品に含まれるナトリウムの量を示し、その後に食塩相当量を括弧付きで表示することができます)

また、義務表示の対象ではない栄養成分(糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル類等)は、表示するかどうかは事業者に任される任意表示となっていますが、積極的に表示することが望ましい栄養成分として「飽和脂肪酸」、「食物繊維」を推奨しています。

なお、栄養成分の表示を省略できるものとして、(1)商品が小さいために包装などに表示できる面積が小さいもの、(2)酒類、(3)栄養の供給源として寄与の程度が低いもの(例えば、茶葉やその抽出物、スパイス等)、(4)極めて短い期間で原材料が変更されるものがあります。

また、小規模事業者(※3)が販売するものも、栄養成分の表示を省略することが認められています。

※3:参考)
消費税法第9条に規定されている課税売上高が1000万円以下の事業者であるが、当分の間は、中小企業基本法第2条第5項に規定されているおおむね常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業では5人)以下の小規模企業者も含まれます。

アレルギー個別表示が原則

加工食品の包装などに「原材料の一部に○○を含む。」「○○由来」などと記載されているのを目にしたことは多いでしょう。これは、アレルギー表示といって、食物アレルギーの原因となる物質(アレルゲン)が使われていることを示す大切な表示です。
食物アレルギーをもつ人は、アレルゲンを食べると、皮膚がかゆくなる、せきが出るなどの症状が出たりすることがあり、さらには意識がなくなる、ショック状態になるなどの重い症状が出ることもあります。食物アレルギーをもつ人の正確な人数は把握されていませんが、我が国では全人口の1~2%(乳児に限定すると約10%)が何らかの食物アレルギーをもっていると考えられています。

食物アレルギーをもつ人にとっては、原因となる食物を口にすることは、健康や生命の危険にもかかわることです。そこで、食物アレルギーをもつ人がアレルゲンとなる食物を避けることができるよう、平成13年から食品衛生法によってアレルギー表示が定められました。重い症状を起こす可能性がある7品目については表示することが事業者に義務づけられ、重い症状を起こすことが稀な20品目については、表示することを事業者に「推奨」されました。
新たな食品表示制度では、このアレルギー表示をより分かりやすくするために、次のように改善されました。
※参考)厚生労働省・政策レポート「食品のアレルギー表示について」

●アレルギー表示の対象である27品目

必ず表示される7品目:
卵、乳、小麦、落花生、えび、そば、かに

表示されることが望ましい20品目:
いくら、キウイフルーツ、くるみ、大豆、バナナ、やまいも、カシューナッツ、もも、ごま、さば、さけ、いか、鶏肉、りんご、まつたけ、あわび、オレンジ、牛肉、ゼラチン、豚肉

*平成23~24年全国実態調査での発症数の多い順に記載しています。

*店頭で量り売りされる惣菜、パン、注文を受けてから作られる弁当、レストランのような飲食店のメニューやお品書きなどについては、必ずしも表示されないことがあります。

「個別表示」が原則

原則として、アレルゲンとなる原材料一つ一つについてその旨を表示する「個別表示」がされることとなりました。
これにより、コンビニ弁当などのように、複数の食品が詰め合わされて一つの商品となっている場合でも、正確なアレルギー情報を消費者に示すことができるようになります。
例えば卵アレルギーを持つ人が、弁当の複数のおかずのうち、卵を使ったものだけを避けて食べるという選択ができるようになります。

個別表示の例
アレルギー表示は太字の部分(実際の商品とは異なります)

ただし、例えばチョコレートケーキなどのように、一つの食品として調理・加工されていて部分だけを切り分けることが難しい場合は、複数の原材料を使っていても、そこに含まれるアレルゲンをまとめて表示(一括表記)することができます。

一括表示の例
アレルギー表示は太字の部分(実際の商品とは異なります)

「特定加工食品」の廃止

これまで「特定加工食品」に分類された加工食品については、アレルギー表示が義務付けられている7品目が使われていても、アレルギー表示をしなくてよいとされていましたが、食品表示法により「特定加工食品」の分類が廃止されたことで、アレルギー表示をすることが必要になりました。

「特定加工食品」とは、例えばマヨネーズのように、原材料にアレルゲンである卵が使われていることがいわば常識として知られている加工食品をいいました。同様に、パンは小麦が使われ、ヨーグルトは牛乳などが使われていることから、特定加工食品とされていました。
しかし近年、卵を使わないマヨネーズ風調味料や小麦の代わりに米粉を使ったパン、動物の乳の代わりに豆乳を使ったヨーグルトなど、新たな加工食品が販売されるようになってきました。そこで新たな食品表示制度では、「特定加工食品」が廃止され、アレルゲンとなる原材料を使用した加工食品はアレルギー表示が義務づけられることになりました。

機能性表示食品の新設

近年、健康によいとか健康によい成分を含むなどとする、いわゆる「健康食品」が多数登場していますが、この「健康食品」の表示は法律で定められたものではありません。
これまでは、「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」の制度が設けられていました。
「特定保健用食品(トクホ)」は、消費者庁長官が個別の食品ごとに審査・許可するもので、許可された食品には許可マークが表示されます。また「栄養機能食品」は、科学的根拠が示された栄養成分について一定の上下限値に入っている食品に表示できるものです(詳しくは下表を参照)。
新しい制度では、これらに加えて「機能性表示食品」が設けられました。機能性表示食品は、健康の維持および増進に役立つことが期待できるという「機能性」を表示できる食品をいいます。
機能性表示食品は、消費者庁長官に届け出た安全性や機能性に関する一定の科学的根拠に基づいて、事業者の責任において表示を行うものです。特定保健用食品(トクホ)のように消費者庁の審査・許可を受けたものではありません。なお、機能性表示食品について、事業者から届け出られた安全性や機能性の根拠などの情報は、消費者庁のウェブサイトで公表されます。

「機能性」を表示できる3つの食品

厚労省「『健康食品』のホームページ」/図「『健康食品』とは」をもとに作成

食品          内容
特定保健用食品
(トクホ)
健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、
「お腹の調子を整える」「コレステロールの吸収を抑える」
などの表示が許可されている食品。表示されている効果や
安全性については国が審査を行い、消費者庁が食品ごとに
許可している。許可を受けた食品には許可マークが表示される。

参考)消費者庁パンフレット「おしえてラベルくん」
栄養機能食品
1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)がどうしても
不足してしまう場合、その補給・補完のために利用できる食品。
既に科学的根拠が確認された栄養成分について、一定の上下限値
に入っている食品であれば、特に届け出などをしなくても、国が
定めた表現によって機能性を表示することができる。
参考)パンフレット「栄養機能食品を知っていますか」
<新設>
機能性表示食品
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した
食品。販売前に、安全性や機能性の根拠に関する情報、生産
・製造、品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制、
その他必要な事項を消費者庁に届け出ることが必要。ただし
、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の許可を受けた
ものではない。

参考)パンフレット「『機能性表示食品』って何?」
「消費者の皆様へ」版[PDF]
A4版[PDF]

「食品関連事業者の皆様へ」版[PDF]
A4版[PDF]

機能性表示食品は、加工食品やサプリメントだけでなく、野菜や果物などの生鮮食品も対象となります。
機能表示食品の容器包装やパッケージの表面(主要な面)には、次の事項の表示が義務づけられます。

  • 「機能性表示食品」であること
  • 「届出番号」:消費者庁のウェブサイトで、届出番号ごとに、事業者が届け出た安全性や機能性の根拠に関する情報を確認できます。
  • 「届出表示」:その食品の機能性について、消費者庁に届け出た内容が表示されます。なお、機能性とは、特定の保健の目的(健康の維持及び増進に役立つ)が、期待できることをいいます。
    例)本品には◇◇が含まれるので、□□の機能があります。
    例)本品には○○が含まれ、△△の機能があることが報告されています。

具体的には、下図のような表示がされます。

詳しい表示例は、消費者庁「『機能性表示食品』って何?」(消費者の皆様へ)[PDF]をご覧ください。

食品表示を健康に役立てる

近年、日本では、生活習慣病やメタボリックシンドロームが国民の大きな健康問題となっています。生活習慣病が増えている背景には、エネルギーや脂質、塩分の摂りすぎなど食生活の乱れが関係しているといわれています。逆にいうと、栄養バランスのとれた食生活を実現することが、生活習慣病などを予防し、健康を守ることにつながるのです。
食品表示制度では、皆さんが栄養バランスのとれた食生活を実現できるよう、健康に役立つ情報の充実が図られています。食品表示の意味をよく理解して、ふだんの食品選びに役立てましょう。

栄養成分表示を確認

栄養成分表示が義務づけられたことで、これからは、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の栄養成分等を確認しながら、食品を選ぶことができるようになります。

特定保健用食品や栄養機能食品、機能性表示食品は必要に応じて上手に活用

特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品などは、本当に必要かどうかをよく考えて、使うかどうかを考えましょう。
病気などで医師の治療を受けている方や医師が処方した薬を飲んでいる方は、成分などによっては、薬の効き目が悪くなったり、副作用が強くなったりすることがあります。何らかの治療を受けている人は、特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品を選ぶ前に、医師や薬剤師などの専門家に相談しましょう。

また、たくさん摂取すればより多くの効果が期待できるというものではありません。過剰な摂取が健康に害を及ぼす場合もありますので、包装に表示されている1日当たりの摂取量や摂取方法、注意事項などをよく読んで、正しく利用しましょう。
体調に異変を感じたときは、ただちに摂取を中止して、医師に相談してください。

※政府広報オンラインの内容を引用

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